2026年02月05日

No.2255 取締役選任、少数株主の賛成率開示を義務付け 東証が上場規則改正へ

以下の日経記事「取締役選任、少数株主の賛成率開示を義務付け 東証が上場規則改正へ」ですが、どういう改正になるのでしょう?しかしまあ、少数株主ってのはビジネスのタネですねえ。株主総会の決議は原則過半数ですよ。なんで少数株主の反対が増えた要因分析したり、改善策を開示したりしなくてはいけないのかさっぱり私にはわからない。
こんな改正をしたところで、上場会社の負担が増え、アドバイザーが「賛成率が低下した要因分析コンサルをやります!」「対応策のコンサルをやります!」って言うだけ。なんなの、いったい?アドバイザーの金儲けにしかつながらない改正だと思いますが。

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