2019年09月12日
もともと事前警告型ルールを考案された長嶋大野の藤縄弁護士は「時間と情報を提供してくれというだけのルールなのだから、経営判断の範疇であり、取締役会決議で導入すればよい」というお考えだったと思います。でもいろいろな弁護士が「発動することを考え ...
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